地域主権の時代の・・・地方議会のあり方

2011年05月13日 | Weblog
      
      ◎地方議会制度をめぐり、国では地方行財政検討会議などで、地方自治体の基本構造の在り方を

       含めた議会の在り方をの根幹に関する議論が行われています。

                         

      地方制度の整備は明治政府の時代に、自由民権運動の全国的な展開に対する措置として・・・

      憲法の制定と国会の開設と同時に進められ・・・

      明治21年には市制・町村制が公布をされて、住民の公選による近代的議会制度が地方制度として

      確立され・・・ 明治22年4月、市制施行により、横浜を含む31市が成立・・・

      同年5月11日に第1回横浜市会が開催をされました。


                         

      地域主権改革の新たな一歩として、国と地方の協議の場を創設する事などを盛り込んだ・・・

      地域主権改革3法が、28日の参院本会議で可決・成立しています。

      地域主権改革では、地域のことは地域で責任をもって決めて運営する事が目指され、

      自治体の意思を決定して行政を監視する地方議会の役割は重くなり、議員や議会の力もより責任が

      問われることになります。

      国を変え・・・地方を変えるパラダイムシフトの時代に…改革の中心軸としての役割を担える力量が必要に

      なるのだと思っています。