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エントリーシートに書かせちゃだめ◆ブラック会社ガイドライン

2010-05-17 10:34:40 | 日記
こんにちは。

もう5月も半分が過ぎました。
新卒の皆さん5月病など大丈夫でしょうか^^

来月の6月は
就職差別解消促進月間(東京都産業労働局)です。
早めにタイアップということで書いてみますね。


◆エントリーシート項目にもルールあり


企業が採用選考で書かせるエントリーシートの項目に

「こういう内容は応募者に書かせてはいけません」

というガイドラインが厚生労働省から示されていることは
あまり知られていません。

こういうエントリーシート記入項目を提出させる企業に
心当たりありませんか?

・本籍
・家族の職業
・尊敬する人物
・信条

(特に女性向けで)
・スリーサイズ
・血液型
・星座


◆厚生労働省「公正な採用選考をめざして」(平成22年度版)


上に書いた項目は「公正な採用選考をめざして」という
厚生労働省の冊子に

<就職差別につながるエントリーシートの問題事例>として実際に
あげられているものです。

コンプライアンス(法令順守)が徹底されている企業であれば
エントリーシートの項目にもきちんとした配慮があると思います。


企業の人事部に問い合わせて、もし
「厚生労働省のこの冊子を知らない」と回答があったら
その会社の人事部はかなりいいかげんな採用選考スタイル
をしていると考えていいかもしれませんね。



新卒応募者であっても、こういう予備知識を備えておくのは
大切かもしれませんね。(転職希望者も参照ください)


◆「採用選考時に配慮すべき事項」
~就職差別につながるおそれがある14事項

「公正な採用選考をめざして」から一部引用紹介させていただきます。

応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させる・面接時において尋ねる・作文を課すなどによって把握することは就職差別につながる。

(本人に責任のない事項の把握)
1「本籍・出生地」に関すること
2「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
3「住宅状況」に関すること
4「生活環境・家庭環境など」に関すること

(本来自由であるべき事項の把握)
5「宗教」に関すること
6「支持政党」に関すること
7「人生観・生活信条」に関すること
8「尊敬する人物」に関すること
9「思想」に関すること
10「労働組合・学生運動など社会運動」に関すること
11「購読新聞・雑誌・愛読書」に関すること

(採用選考の方法)
12「身元調査など」の実施
13「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用
14「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施


詳細は厚生労働省のホームページで確認ください。


◆ケースバイケースで


実際の採用選考では「社風に合うか合わないか」という
客観的指標が設定しずらい項目もありますから
必ずしも企業がこの厚生労働省のガイドラインを
完全に厳守することは難しい部分もあります。


ですが、著しくガイドラインを逸脱した採用選考を
行う企業については、たとえそこしか就職内定できないから
といっても、長い目で見れば

コンプライアンス意識の低い会社は市場で淘汰されやすい

という予測は持っておいたほうがいいかと思います。




まずはどこの企業でも採用されるであろう本当の実力
をつけるのが良いようです。

本当の実力とは、私の意見では
・類稀なき個性
・使命感に裏打ちされた「夢や希望・信念」がある
→オリジナリティのある人物というところでしょうか。


めざしましょう。私もめざします。
では今週も一週間をスタート!!