今年3月12日に改正道路交通法が施行されました。75才以上の高齢運転者に対する対策なのですが、従来から行われていた認知機能検査結果の取り扱いがきびしいものになっています。
これまでも同じ検査をしていたのですが、この結果が「認知症のおそれあり(第一分類)となっていても、更新自体には関係なく、一定の違反行為をした時のみに臨時適性検査または診断書提出が求められていました。
しかし今回からは、更新時の認知機能検査で第一分類(100点満点の49点未満)の場合、1年以上の定期的な通院のある主治医もしくは専門医の診断書を提出し、「認知症ではない」と証明されないと「運転免許の取り消しもしくは効力が停止される」事になってしまったのです。提出しなくても同様の処分となります。
先日、長年私の所にご通院中のおじいさんが困った顔をして相談に来られました。「運転免許の書き換えで、ボケの検査をされ、答えるのがアホらしくなって何も書かないで帰った」というのです。確かに少々「変わり者」のおじいさんですが、認知症はない(第三分類)と判断される方です。「まあ通知が来てから考えましょう」と言っておいたら、数日後に県警の運転免許係から 別紙 のような通知が届いたともって来られました。
「今の季節は何ですか?」「今日は何月何日ですか?」「いまどこにいますか?」なんてずっと聞かれたら「バカにしてるんか!」って起こりたくなるのもわかりますが、素直に答えた方がいいようです。
結局私が同免許課に問い合わせて、この方の運転免許証の更新が可能となる方法は、認知検査・画像検査などをして「認知症でない」と私が証明するか、費用はかかかるけど自動車運転教習所でもう一度認知機能検査を受けなおし、いい結果を出すかのどちらかのようです。
アタマに来るのはわかりますが、そこは冷静に!という出来事でした。