税金に関しては、税理士の先生に確認しなければならないが、
その前に、自分なりに調べてみました。
■個人が自社にとって有益な情報や紹介をしてくれた場合に謝礼を支払う場合に、
源泉所得税や消費税をどのように認識し、処理しなければならないか???
関係する情報をリンクしておきます。
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No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|源泉所得税|国税庁
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個人への報酬支払いと消費税について - 消費税 教えて!goo
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請求書における消費税と源泉徴収の扱い 76bit Cafe
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復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
昔、講演会で、とある先生に講演を依頼し、その謝礼を支払う時に
1並びということで、10万円の謝礼に対して、領収書の金額を111,111円としました。
それは、源泉所得税が10%だったので、手取り金額をすっきりとした金額にするために
用いた手法でした。
ところが、東日本大震災の復興特別税の関係で、2.1%が上乗せになり、
10.21%になったので、「並び数値」がなくなりました。
ところで、そもそもの「源泉所得税」ですが、今回いろいろ調べた結果、
単なる個人に対して、「情報提供・紹介料」などの謝礼を払う場合には、
源泉所得税は適用されなさそうです。
今回、更に認識をあたらにしたのが、「消費税」です。
個人に対して、消費税は関係ないと思っていたのですが、
相手が個人かどうかは当方に関係なく、役務の提供に対する支払では、
消費税の課税対象になるので、消費税の支払をしなければなりません。
相手が、年間1000万円未満の売り上げで、消費税の非課税者であっても、
それは当方にとって、知ったことではないということです。
勉強になりました。