KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

7月26日(水)のつぶやき

2017年07月27日 | ツイッター

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

有期雇用の5年反復更新で「終身雇用」??

2017年07月27日 | お仕事あれこれ
平成25年4月から労働契約法の改正で、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、
労働者の申込みで、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められている。

しかし、プロジェクトなどで高度な知識を有する技術者の確保や
定年後に継続雇用する高齢者などが雇止めで職を継続できなくなることを考慮し、

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日に施行された。
(1)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く
    高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上) → 第一種認定の特例
(2)定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者           → 第二種認定の特例

以上のケースは、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられている。


上記(1)のケースは年収が1075万円以上の専門家が対象なので、
適用する対象が少ないと思うが、(2)の定年後の継続雇用はどこの会社組織でもよくある。


以上のように、通算5年を超えて反復更新した場合に無期転換申し込み権が発生するが、
「第二種認定の特例」を労基局へ申請するとその権利はなくなる。
しかし、就業規則上の定年を迎えていないとその対象とならないし、他社で定年を迎えた人も対象外で、
無期転換者=「終身雇用」=実質的に死ぬまで雇用する事になってしまう。。。。

特に、大学などは国立大学で定年を迎えた共感を非常勤講師や有期契約の専任教員として
採用する事が多く、5年を超える契約をすることが多々ある。


その対策として有効と言われるのが、以下の方法のようです。
前提としての必須処置は、「第二種認定の特例」=定年後の継続雇用で無期転換無し の届け出です。

就業規則に以下の条文を入れたら良いようです。

「60歳以降の無期転換者は65歳定年、65歳以降の無期転換者は70歳もしくは転換の2年後を定年とする。」


これで、自組織で定年を迎えるので、第二種認定の特例で永久的に1年契約の更新を
し続ける事ができるようになるようです。


【参考】
契約社員の無期転換ルールと就業規則の対策!規定例あり|咲くや企業法務.NET


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする