入社3年目の1981年に中小企業診断士の資格を取得しました。
以来、代理店の経営指導業務や監査役としての業務を遂行する上で、
資格取得や更新講習で学んだ知識が役立ってきました。
毎年、夏から秋にかけて5時間の資格更新講習(6000円/回)、
5年ごとに合計30時間の企業診断実務の実施と報告が資格更新の条件になっており、
結構面倒くさい資格になっています。
2015年4月に
中小企業診断士の5年ごとの免許証更新を行い、
その年の
9月に更新講習を受講しています。
またまた、今年の更新講習の案内が来ましたが、受講が面倒くさいし、
定年退職になったのと、特段、資格を持っていることにメリットを感じなく、
受講料ももったいないので、資格を一時的に休止にすることにしました。
(休止期間の限度は15年間)
普通なら、定年退職後に、診断士の資格を生かして、独立コンサルタントとして、
活動される方もいらっしゃるのでしょうが、今の世の中、そんなに簡単に
クライアントの企業が見つかるわけありません。
とっくの昔に、独立はあきらめています。
■更新登録の特例措置(実務の休止申請等)について
平成18年度の制度改正により、所属する企業での勤務部署の異動等によって、
当面、経営診断実務に従事することができなくなった場合には、
登録有効期間満了する日の前月中までに「経営診断業務休止申請書」(様式第4)と
登録証を提出することで実務を休止し、休止申請日の翌月1日から15年間を
限度に登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。
また、休止期間内に、経営診断実務に従事することを再開する場合には、
再開を申請する日の前3年間で以下の一定の知識の補充及び実務(又は実務補習)に
従事することの要件を満たし、経営診断業務再開申請書(様式第5)を提出することで
実務を再開することができます。
<満たす必要がある要件>
① 知識の補充として理論政策更新研修等を5回以上行ったこと。
② 試験合格者と同様に実務又は実務補習に15日以上従事又は受講したこと。
■休止中は「中小企業診断士」を名乗ってもよいのか。
業務再開申請可能期間中であれば、相手方に誤解を与えないよう、中小企業診断士としての
経営診断の業務を休止している旨を伝えていただくことを条件に、「中小企業診断士」と名乗ったり、
名刺や履歴書に記載することは可能です。
ただし、再開又は再開申請をせず業務再開申請可能期間を超えた場合にあっては、中小企業診断士の
登録が消除されますので、それ以降は名乗ったり、名刺や履歴書に記載することができなくなります。
※休止の際に交付される「中小企業の経営診断の業務 再開の申請可能証書」に記載の期間のことです。
■休止申請後、再開の申請をしない場合
再開の申請ができる期間(最長15年間)を満了した段階で再開の申請がない場合は、自動的に消除される。
また、再開申請可能期間満了の案内は特にされない。休止申請の際に交付した
「中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書」に記載される期間に注意し、自己管理が必要。
なお、休止期間中に自主的に休止中の資格を消除することは可能で、登録中と同様に、登録証の添付の
代わりに「中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書」を添付してください。
ということで、「経営診断業務休止申請書」(様式第4)に必要事項を記入し、診断士の登録証を同封し、
「特定記録郵便」(242円)を使って、下記宛先まで郵送しました。
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
中小企業庁経営支援部経営支援課 中小企業診断士担当
■参考情報
・
中小企業診断士の10人に1人以上は資格抹消予備軍 セルフ・リライアンスという生き方
・
中小企業庁:中小企業診断士関係様式
・
中小企業診断士制度のQ&A(H25年11月)
・
中小企業庁:「中小企業診断士」関連情報
・
中小企業診断士 – Wikipedia