子どもの権利条約第12条には「意見を表明する権利を確保する」という規定があります。
この「確保(保障)する」という言葉は特別な強さを有する法的用語であり、「締約国の裁量の余地をまったく残さない」とし「すべての子どもを対象としてこの権利を全面的に実施するための適切な措置をとる厳格な義務を有する」としています。
前回の記事でも書きましたが、「権利と義務」の関係を整理する上で、この規定は極めて重要です。
条約第12条の「自己の意見を形成する能力(まとめる力)のある児童」という規定は、制限ではなく自律的見解をまとめる子どもの能力を可能な限り最大限に評価する義務としてとらえるべきであるとしています。
そして「逆に、締約国は、子どもには自己の意見をまとめる力があると推定し、かつそれを表明する権利があることを認めるべきである。子どもがまず、自己の力を証明しなければならないわけではない」としている点は極めて重要です。
権利の保有者としての子どもという視点から、年齢の問題について、次のように指摘しています。
「第12条を全面的に実施するためには、遊び、身振り、表情およびお絵描きを含む非言語的コミュニケーション形態を認識しかつ尊重することが必要である。非常に幼い子どもたちも、このような手段を通じて理解、選択および好みを明らかにする」
「自己の意見を聴いてもらううえで困難を経験している子どもたちを対象としてこの権利の実施を確保する義務」についても規定している点も大切だと思います。ここでは、障害やマイノリティなどの例示がありますが、あらゆる形態で意見を聞くための努力が必要です。
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