小金井市貫井南町で借地126坪を借地している天野さんは、地主から30年が経ち契約更新をするので更新料500万円を請求された。天野さんはそんな高額な更新料は払えないと主張したが、話し合いで更新料240万円を240ヶ月の分割払い月1万円で話し合いがついた。
地主は次には契約書を作成したいということで、弁護士が作成した契約書に自分の名前を署名捺印したしたものをもってきて天野さんに直ぐに署名するよう要求。天野さんは直ぐには出来ないと断り、組合に相談し法律相談の日に、昭和46年の契約書と今回の地主が持ってきた契約書の案を組合の顧問弁護士に見てもらった。
天野さんが借地をしたのは戦後まもなくで、実は昭和46年は更新の契約で期間は54年までの8年間という中途半端なもの。借地法では8年間は無効となり、旧借地法第5条第1項で20年間となる。そうすると昭和46年7月1日から20年で平成3年に契約は切れ、さらに20年間法定更新されると平成23年7月1日が更新の時期となる。地主は昭和46年から30年間で計算したようだ。天野さんは更新料を間違って支払わされるところだった。
今回地主が作成した契約書は現在の契約書と違って借地人には大変不利な内容で、契約書の第11条でさらに「本契約終了前に乙が死亡した時は、賃料その他の条件につき抜本的に改定することを乙は了承する」と書いてある。天野さんがなくなったら契約の途中でも、地主はさらに不利な条件を押し付けようと狙っている。
借地人の多くは、更新料の金額ばかりに気が向いて、契約書に注意が向かないことがよくあります。契約書の作成はくれぐれも注意することが大切です。
借地借家の賃貸トラブル
一人で悩まずご相談を 東京多摩借地借家人組合
042(526)1094
地主は次には契約書を作成したいということで、弁護士が作成した契約書に自分の名前を署名捺印したしたものをもってきて天野さんに直ぐに署名するよう要求。天野さんは直ぐには出来ないと断り、組合に相談し法律相談の日に、昭和46年の契約書と今回の地主が持ってきた契約書の案を組合の顧問弁護士に見てもらった。
天野さんが借地をしたのは戦後まもなくで、実は昭和46年は更新の契約で期間は54年までの8年間という中途半端なもの。借地法では8年間は無効となり、旧借地法第5条第1項で20年間となる。そうすると昭和46年7月1日から20年で平成3年に契約は切れ、さらに20年間法定更新されると平成23年7月1日が更新の時期となる。地主は昭和46年から30年間で計算したようだ。天野さんは更新料を間違って支払わされるところだった。
今回地主が作成した契約書は現在の契約書と違って借地人には大変不利な内容で、契約書の第11条でさらに「本契約終了前に乙が死亡した時は、賃料その他の条件につき抜本的に改定することを乙は了承する」と書いてある。天野さんがなくなったら契約の途中でも、地主はさらに不利な条件を押し付けようと狙っている。
借地人の多くは、更新料の金額ばかりに気が向いて、契約書に注意が向かないことがよくあります。契約書の作成はくれぐれも注意することが大切です。
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