東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

組合宣伝用ポスター出来ました

2006年08月04日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
借地や店舗、賃貸住宅の問題解決の宣伝ポスターが出来ました。

 「貸主から明渡しを求められているのでこのポスターを貼っています。」「地主の嫌がらせに対してこのポスターを貼りだして対抗致します。」「店舗に貼りだしてお客さんにも喜ばれた。」などの声が聞かれています。

ポスターを希望の方又は貼りだしていただける方は下記の組合事務所までご連絡ください。

 042(526)1094 
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貸共同住宅で隣人に嫌がらせを繰返し賃貸借の信頼関係破壊とした例

2006年08月04日 | 最高裁と判例集
共同住宅の一室の賃借人が共同生活上の秩序を乱し近隣の迷惑となる行為をしたとして契約解除が認められた事例(東京地裁平成10年5月12日判決。判例時報一六六四号)


(事案の概要)
 一、Yら二名(五○代と四○代の男女)は平成七年七月、Xから鉄筋コンクリート五階建てのマンションの五○六号室を賃借して入居した。
 二、Yらは入居直後から隣室五○五号室の住人に対し、同室から発生する音がうるさいなどと執拗に抗議を続け、夜中に両室の間の壁を叩くなどし、また、五○五号室入口の扉を強く足で蹴飛ばしたりした。一方、五○五号室の住人は平成四年に入居した幼児一人のある夫婦共働きの家庭であり、Yらが入居するまでは両隣りから音がうるさいなどと苦情をいわれたことはなく、Yら入居後も従前同様、夜九時には子供を寝かせ、朝、家族全員が起きて出掛けるという生活を送り、夜中に騒音を発したことは全くなかった。しかし、五○五号の住人はYらから執拗な抗議を受け、夜、壁を叩くなどの嫌がらせを受けたためYらと深く対立することになり、平成八年五月退去した。五○五号室は以後空室のままである。
 三、Yらは隣室の五○七号室の住人(公務員の独身女性)に対しても同じように音がうるさいなどと何回も怒鳴ったり壁を叩くなどした。この住人も恐怖感を募らせ平成七年一一月に退去した。
 四、Yらは平成八年一月に五○七号室に入居した夫婦に対しても音がうるさいなどと大声で怒鳴ったりした。右夫婦はXの取り計らいで四○二号室へ移転した。
 五、Xは五○五、五○七号室の入居者の募集を仲介業者に依頼したが、五○六号室のYらの言動が噂になって斡旋を受けられず、今もって空室のままである。
(判決要旨)
 Yらは、隣室から発生する騒音は社会生活上の受忍限度を超える程度のものではなかったのであるから、共同生活における日常生活上通常発生する騒音としてこれを受容すべきであったにもかかわらず、これら住人に対し、何回も執拗に音がうるさいなどと文句を言い、壁を叩いたり大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、結局これら住人をして隣室からの退去を余儀なくさせるに至ったものであり、Yらの右各行為は、本件契約の特約において禁止されている近隣の迷惑となる行為に該当し、また、解除事由とされている共同生活上の秩序を乱す行為に該当する。そして、両隣りの部屋が長期間空室状態でXが多額の損害を被っていることなどの前記事実関係によれば、Yらの各行為は賃貸借における信頼関係を破壊する行為に当たる。
(雑感)
 実はYらは本件の訴えを起こされて北区借地借家人組合に相談に来た。しかし組合はYらの主張の正当性にいま一つ自信が持てなかったので前の事件の弁護士に依頼するようすすめた。判決の認定事実の下においては結論は当然であろう。  (弁護士 白石 光征)
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貸共同住宅で隣人に嫌がらせを繰返し賃貸借の信頼関係破壊とした例

2006年08月04日 | 最高裁と判例集
共同住宅の一室の賃借人が共同生活上の秩序を乱し近隣の迷惑となる行為をしたとして契約解除が認められた事例(東京地裁平成10年5月12日判決。判例時報一六六四号)


(事案の概要)
 一、Yら二名(五○代と四○代の男女)は平成七年七月、Xから鉄筋コンクリート五階建てのマンションの五○六号室を賃借して入居した。
 二、Yらは入居直後から隣室五○五号室の住人に対し、同室から発生する音がうるさいなどと執拗に抗議を続け、夜中に両室の間の壁を叩くなどし、また、五○五号室入口の扉を強く足で蹴飛ばしたりした。一方、五○五号室の住人は平成四年に入居した幼児一人のある夫婦共働きの家庭であり、Yらが入居するまでは両隣りから音がうるさいなどと苦情をいわれたことはなく、Yら入居後も従前同様、夜九時には子供を寝かせ、朝、家族全員が起きて出掛けるという生活を送り、夜中に騒音を発したことは全くなかった。しかし、五○五号の住人はYらから執拗な抗議を受け、夜、壁を叩くなどの嫌がらせを受けたためYらと深く対立することになり、平成八年五月退去した。五○五号室は以後空室のままである。
 三、Yらは隣室の五○七号室の住人(公務員の独身女性)に対しても同じように音がうるさいなどと何回も怒鳴ったり壁を叩くなどした。この住人も恐怖感を募らせ平成七年一一月に退去した。
 四、Yらは平成八年一月に五○七号室に入居した夫婦に対しても音がうるさいなどと大声で怒鳴ったりした。右夫婦はXの取り計らいで四○二号室へ移転した。
 五、Xは五○五、五○七号室の入居者の募集を仲介業者に依頼したが、五○六号室のYらの言動が噂になって斡旋を受けられず、今もって空室のままである。
(判決要旨)
 Yらは、隣室から発生する騒音は社会生活上の受忍限度を超える程度のものではなかったのであるから、共同生活における日常生活上通常発生する騒音としてこれを受容すべきであったにもかかわらず、これら住人に対し、何回も執拗に音がうるさいなどと文句を言い、壁を叩いたり大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、結局これら住人をして隣室からの退去を余儀なくさせるに至ったものであり、Yらの右各行為は、本件契約の特約において禁止されている近隣の迷惑となる行為に該当し、また、解除事由とされている共同生活上の秩序を乱す行為に該当する。そして、両隣りの部屋が長期間空室状態でXが多額の損害を被っていることなどの前記事実関係によれば、Yらの各行為は賃貸借における信頼関係を破壊する行為に当たる。
(雑感)
 実はYらは本件の訴えを起こされて北区借地借家人組合に相談に来た。しかし組合はYらの主張の正当性にいま一つ自信が持てなかったので前の事件の弁護士に依頼するようすすめた。判決の認定事実の下においては結論は当然であろう。  (弁護士 白石 光征)

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