大田区大森南3丁目にて、クリーニング業を営む尾城さんが、店舗併用住宅の明渡しの訴状を手に相談に見えた。
訴状内容は、事業用定期建物賃貸借契約期間満了にも関わらず、明渡しに応じていないと、建物から退去して明渡せということだった。そもそも兄の名義の契約を更新の際に本人名義に切り替える時に、大変なこととは考えず家主のいわれるままに、定期建物賃貸借契約に署名捺印をしたのが問題の発端だった。
これまで知り合いの税理士に相談してきたが、見通しが立たず組合の役員を介して組合事務所を訪ねたのだった。 定期建物賃貸借契約は、平成12年3月1日以前に契約し、居住用の建物賃貸借契約は定期借家契約への切り替えは認められていない。尾城さんの場合は居住もついているので定借法の附則第三条に抵触し、契約の切替は無効と争う決意でいる。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
042(526)1094 8月17日までお休みします。
訴状内容は、事業用定期建物賃貸借契約期間満了にも関わらず、明渡しに応じていないと、建物から退去して明渡せということだった。そもそも兄の名義の契約を更新の際に本人名義に切り替える時に、大変なこととは考えず家主のいわれるままに、定期建物賃貸借契約に署名捺印をしたのが問題の発端だった。
これまで知り合いの税理士に相談してきたが、見通しが立たず組合の役員を介して組合事務所を訪ねたのだった。 定期建物賃貸借契約は、平成12年3月1日以前に契約し、居住用の建物賃貸借契約は定期借家契約への切り替えは認められていない。尾城さんの場合は居住もついているので定借法の附則第三条に抵触し、契約の切替は無効と争う決意でいる。
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