質問
契約時に抵当権付きの賃貸アパートであることは聞いていたが、入居後すぐに競売にかけられてしまった。退去しなければならないのか。また、敷金は戻ってくるのか。
回答
2004年4月1日以降の新規の賃貸借契約では、競売手続き開始前から入居している賃借人の場合、競落人(競売の落札者)の代金納付時(所有権移転時)から6カ月間はそのまま居住できる明渡猶予制度が適用されます。
そのため、競落による家主の交代があっても、家賃相当額を新家主に支払うことで6カ月間の居住が確保されますが、敷金返還は元の家主に対して請求することになります。
抵当権が設定されている建物に入居することはリスクの高いものです。将来競売によって所有者が変更された場合、賃借権を主張できず敷金や保証金の回収ができない可能性があります。十分に検討しましょう。
また、賃貸借契約の際に宅建業者が物件に抵当権が設定されている旨の説明を怠っていた場合には宅建業者に対し損害賠償請求できる場合もあります。
なお、2004年3月31日までに締結された短期賃貸借契約(3年以内の賃貸借)は、同年4月1日以降更新された場合も含めて短期賃貸借制度が適用されるため、競売による家主の交代後も残りの賃借期間は居住できます。この場合、敷金の請求は新家主に行うことになっています。
(国民生活センター)
契約時に抵当権付きの賃貸アパートであることは聞いていたが、入居後すぐに競売にかけられてしまった。退去しなければならないのか。また、敷金は戻ってくるのか。
回答
2004年4月1日以降の新規の賃貸借契約では、競売手続き開始前から入居している賃借人の場合、競落人(競売の落札者)の代金納付時(所有権移転時)から6カ月間はそのまま居住できる明渡猶予制度が適用されます。
そのため、競落による家主の交代があっても、家賃相当額を新家主に支払うことで6カ月間の居住が確保されますが、敷金返還は元の家主に対して請求することになります。
抵当権が設定されている建物に入居することはリスクの高いものです。将来競売によって所有者が変更された場合、賃借権を主張できず敷金や保証金の回収ができない可能性があります。十分に検討しましょう。
また、賃貸借契約の際に宅建業者が物件に抵当権が設定されている旨の説明を怠っていた場合には宅建業者に対し損害賠償請求できる場合もあります。
なお、2004年3月31日までに締結された短期賃貸借契約(3年以内の賃貸借)は、同年4月1日以降更新された場合も含めて短期賃貸借制度が適用されるため、競売による家主の交代後も残りの賃借期間は居住できます。この場合、敷金の請求は新家主に行うことになっています。
(国民生活センター)