「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者すまい法)の改正案が、8日閣議決定された。
バリアフリー構造等を備え、介護・医療と連携して、高齢者支援サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を、都道府県に登録する新たな制度の創設等を行なう。
登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅、有料老人ホームなどの事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付・説明等を義務付ける。
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度や、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度、高齢者居住支援センターの指定制度は廃止となり、補助、融資、税による支援策を充実させ、民間による供給を促進していく。また、介護保険法改正による「定期巡回随時対応サービス」等と組み合わせた仕組みも普及させていく。
バリアフリー構造等を備え、介護・医療と連携して、高齢者支援サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を、都道府県に登録する新たな制度の創設等を行なう。
登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅、有料老人ホームなどの事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付・説明等を義務付ける。
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度や、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度、高齢者居住支援センターの指定制度は廃止となり、補助、融資、税による支援策を充実させ、民間による供給を促進していく。また、介護保険法改正による「定期巡回随時対応サービス」等と組み合わせた仕組みも普及させていく。