東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

期間満了後に地主が借地の契約書作成を連絡

2011年08月08日 | 賃貸借契約
 足立区興野で土地を賃借している馬場さん(仮名)は、今年7月に昨年11月に死亡した地主の相続人から「新しく契約書を作成したいので」という通知をもらった。

すぐに2軒隣の組合役員に相談。役員が契約書を見てみると、契約は平成22年3月で期間が満了し、法定更新に入っているとの説明を受けた。また、組合では更新期日後も地代を受け取っている事実を含め、地主側に内容証明郵便で通知するよう助言した。

(東京借地借家人新聞より)

借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする