先月の7月15日に最高裁は、更新料特約が消費者契約法に照らして無効か有効かで争った3件の上告審について、更新料特約は「有効」との初めての判断を下した。判決では、契約書で更新料の支払いに関する明確な合意が成立している場合には、その金額が賃料などと比べ高額でなければ消費者の利益を一方的に害するとはいえないとした。
今回争われた3件の裁判は、いずれも京都の事例で1年契約で2・2カ月分のケースもあり、最高裁は「契約書に定めているのだから払うのが当然だろう」と言わんばかりだ。借家人が不動産屋の店頭で「更新料のない物件を借りたいのですが」もしくは「更新料を支払いたくないので、特約を削除してくれませんか」と言って賃貸物件を紹介してくれる業者はいるだろうか。家賃の2・2カ月分の更新料特約が「高過ぎない」とは、庶民の懐事情を無視した判決と云わざるを得ない。
ただ、不動産業者の中には今回の裁判のように「いったん合意して支払った更新料を返せといのはおかしい」が、「更新料はなくした方がいい」という人もいる。住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME〝S」に加盟の会員企業の調査では、最高裁判決を受けて「更新料下げる」5・3%、「更新料なくす」3・4%いることが分かった。これからは更新料をなくしていく運動を強めていきたいものだ
今回争われた3件の裁判は、いずれも京都の事例で1年契約で2・2カ月分のケースもあり、最高裁は「契約書に定めているのだから払うのが当然だろう」と言わんばかりだ。借家人が不動産屋の店頭で「更新料のない物件を借りたいのですが」もしくは「更新料を支払いたくないので、特約を削除してくれませんか」と言って賃貸物件を紹介してくれる業者はいるだろうか。家賃の2・2カ月分の更新料特約が「高過ぎない」とは、庶民の懐事情を無視した判決と云わざるを得ない。
ただ、不動産業者の中には今回の裁判のように「いったん合意して支払った更新料を返せといのはおかしい」が、「更新料はなくした方がいい」という人もいる。住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME〝S」に加盟の会員企業の調査では、最高裁判決を受けて「更新料下げる」5・3%、「更新料なくす」3・4%いることが分かった。これからは更新料をなくしていく運動を強めていきたいものだ