東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

更新料&震災問題学習会のご案内 5月12日に立川で開催

2012年04月14日 | 学習会と交流会
 借地や借家をしている方にとって、契約更新の度に高額な更新料を請求され、頭を悩ましている方が多いのではないでしょうか。借地借家人の方の中には、「更新料を支払わないと契約更新ができないのではないか」、「地主さん大家さんともめると後でしっぺ返しがくる」と思っておられる方が意外に多いのです。

ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。

昨年、賃貸住宅の更新料特約をめぐって最高裁で「一義的で具体的に記載された更新料条項は有効」との判決が下されました。一方、最高裁では借地契約に関して「更新料は事実たる慣習ではない」との判決も確定しています。今後、借地借家人は契約の更新に当り、賃貸借契約書を締結する際にどのようなことを注意して契約したらよいか、分かりやすくご説明します。

また、東日本大震災を契機に首都圏においても大地震が起きることが予想されます。震災で借地借家人の権利がどうなるのか学習致します。みなさん、お気軽にご参加下さい。(参加無料です)

■日時 5月12日(土)午後6時半開会、9時まで
■会場 アミューたちかわ(立川市民会館)5階・第2会議室
■講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員30人になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。

〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094


Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
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借地の更新料請求を全額撤回させる

2012年04月14日 | 契約更新と更新料
大田区矢口地域に約100坪を賃借中のNさんは、地主より800万円の更新料と地代の増額を請求され悩んで組合に相談に行った。

組合から法的に更新料の支払義務はないことを教わり、今後は組合を介して交渉することになった。地主は組合事務所を訪れて前回は払ってくれたのにという地主に対し、更新料の支払義務は法的にないこと、地代は長年値上げしてないので応じる旨を伝えた。

後日地主の代理人と称する不動産業者との交渉となった。1000万円の更新料という地主を説得して、600万円に減額させたのだから応じろと業者は強要するものの、根拠も義務もない金品を支払えないと主張し決裂した。

数日後業者の電話による執拗な更新料請求も拒否する。しばくすると地主からNさんに、更新料の請求は撤回するので地代の値上げには応じてほしいとの連絡があった。Nさんは値上げに応じることを伝え、請求地代を振込んだ。今更新契約書の内容について協議中。

(東京借地借家人新聞より)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

☎ 042(526)1094
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