東京多摩借地借家人組合

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賃貸マンションの明渡しで家主代理に不動産屋が暴言と脅迫行為

2012年04月19日 | 明渡しと地上げ問題
 狛江市和泉本町の賃貸マンションに住むMさんは、家主代理の不動産屋から「確定期限付契約期限について」と文書を3月に渡されました。

 「建物老朽化に伴う確定期限付契約書を貸主○○と借主○○と平成22年2月14日に取り交わしその期日が平成24年3月19日となっております。つきましては契約書条項2条に則り期限内に速やかに明渡し下さいませ」との内容。

 Hさんは、昭和58年にこのマンションに入居し、2年前の契約更新の時も「確定期限付賃貸借契約」などの説明は一切なく、契約書にいつも通り署名・捺印しました。

 確定期限付賃貸借契約は、借地借家法第39条に基づく契約で、平成4年に新法が施行された時にできた制度で、同法38条は定期借家制度ができた時に改正され、39条は現在も残っています。しかし、法施行以前から借りているMさんにはそもそも39条は適用できません。39条の建物取壊し予定の建物の賃貸借契約の成立する要件は、「法令または契約により一定期間を経過した後に、建物を取り交わすべきことが明らかな建物を賃貸する場合である」とされ、土地収用法や区画整理事業の対処のなる建物を借りた場合などに適用されます。
 家主が単に一定期間経過後に建物を取壊し、建替えを計画しているというような主観的な事由で家主が建物取壊し予定の確定期限付契約はできないとされています。

 Mさんは組合を通じて、確定期限付賃貸借契約は成立しておらず、明渡しには応じられない旨を回答しました。今後、組合を窓口に交渉していく予定です。借地借家法第39条の取壊し予定の確定期限付契約は、そもそも以上のように極めて適用できる要件は限定されています。不動産業者は借家人を無条件で追い出すために法律を明らかに悪用したもので、Mさんは、断固として不当な明渡し請求に対して頑張る決意です。不動産業者は組合に対しても「立ち退き料を請求して、居座る気か」と暴言。Mさんに対しても「期限が過ぎてしまってからなぜごねているのか。何の返答も来ないのか、これらはみな貴殿の不利になりますよ。4月26日までに当社にご来店ください。ご来店なく、ご連絡もなき場合は法的手段を行いますので、改めてご承知ください」と脅迫してきました。あきらかに弁護士法や宅建業法に違反する行為であり、Mさんは今後東京都へも告発する予定です。(東京多摩借地借家人組合ニュースより)


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