①ワンポイント解説「判例」
過去、実際に裁判所によって下された判決の実例をいいます。とくに重要なのが最高裁判所の判例です。最高裁判所は、3つの小法廷(第1、第2、第3)と1つの大法廷からなります。1つの小法廷には5人の裁判官がおり、通常事件はこの小法廷が扱いますが、憲法問題とか重大な法律解釈、判例変更が問題となる事件は、15人全員で構成する大法廷で審理・判決がなされます。
②ワンポイント解説「借地非訟(ひしょう)事件」
借地人が裁判所に増改築の許可を求めたり、借地権の譲渡や借地の転貸の許可を求めることをいいます。借地非訟事件は通常の訴訟事件より簡易迅速な手続きで審理・決定がなされます。
③ワンポイント解説「借地権の相続」
借地権も財産として相続することができます。この場合、借地人と建物所有者は原則として一致している必要があり、借地権を相続する人は建物も相続することになります。相続によって借地名義人が変わりますが、この名義変更に地主の承諾は必要ありません。これは人の死という自然現象によってその人が持っていた財産や負債(権利義務)が当然に配偶者や一定の血族に承継されるという相続の特性によるものです。
④ワンポイント解説「供託」
法務局に現金(原則)を預ける(寄託する)ことです。どこの法務局にするかは、「取立払い」の場合は借地借家人の住所地を管轄する法務局、「持参払い」の場合は地主家主の住所地を管轄する法務局になります。「取立払い」とは地主家主が借地借家人のところに地代家賃を取りにくる約束のことで、「持参払い」とは、逆に、借地借家人が地主家主のところに持参して支払う約束のことをいいます。なお、供託書の書き方など、慣れないうちはややこしいので借地借家人組合に相談してください。
⑤ワンポイント解説「登記」
土地建物についての権利(所有権とか抵当権など)は、法務局(この場合は通常登記所ともいいます)の登記簿に記載をしなければ、その権利を他人に主張できないことになっています。登記がしてあると、売却などで地主が変わっても、借地契約の内容がそのまま新地主に引き継がれます。借地上の建物には必ず登記をしておくことが借地人の基本的な心構えです。
⑥ワンポイント解説「解除権」
契約を途中で終わらせる権利を解除権といいますが、もちろんこの権利は一方的に発生するものではなく、一定の原因(賃料の不払いなど)が必要です。この原因を解除原因または解除理由といいます。
⑦ワンポイント解説「内容証明郵便」
内容証明郵便は、郵便局が文書の内容を証明するもので、後で、言った言わない、手紙を出した、もらっていないといった水掛け論にならないように証拠を残しておくために使うものです。地主家主から内容証明郵便が送られてきた場合、返事をしなかったからといって、その言い分を認めたことにはなりませんが、事柄によっては暗黙の了解を与えたととられることもありますので注意が必要です。内容証明郵便がきたらまず借地借家人組合に相談し適切な対応をとってください。
過去、実際に裁判所によって下された判決の実例をいいます。とくに重要なのが最高裁判所の判例です。最高裁判所は、3つの小法廷(第1、第2、第3)と1つの大法廷からなります。1つの小法廷には5人の裁判官がおり、通常事件はこの小法廷が扱いますが、憲法問題とか重大な法律解釈、判例変更が問題となる事件は、15人全員で構成する大法廷で審理・判決がなされます。
②ワンポイント解説「借地非訟(ひしょう)事件」
借地人が裁判所に増改築の許可を求めたり、借地権の譲渡や借地の転貸の許可を求めることをいいます。借地非訟事件は通常の訴訟事件より簡易迅速な手続きで審理・決定がなされます。
③ワンポイント解説「借地権の相続」
借地権も財産として相続することができます。この場合、借地人と建物所有者は原則として一致している必要があり、借地権を相続する人は建物も相続することになります。相続によって借地名義人が変わりますが、この名義変更に地主の承諾は必要ありません。これは人の死という自然現象によってその人が持っていた財産や負債(権利義務)が当然に配偶者や一定の血族に承継されるという相続の特性によるものです。
④ワンポイント解説「供託」
法務局に現金(原則)を預ける(寄託する)ことです。どこの法務局にするかは、「取立払い」の場合は借地借家人の住所地を管轄する法務局、「持参払い」の場合は地主家主の住所地を管轄する法務局になります。「取立払い」とは地主家主が借地借家人のところに地代家賃を取りにくる約束のことで、「持参払い」とは、逆に、借地借家人が地主家主のところに持参して支払う約束のことをいいます。なお、供託書の書き方など、慣れないうちはややこしいので借地借家人組合に相談してください。
⑤ワンポイント解説「登記」
土地建物についての権利(所有権とか抵当権など)は、法務局(この場合は通常登記所ともいいます)の登記簿に記載をしなければ、その権利を他人に主張できないことになっています。登記がしてあると、売却などで地主が変わっても、借地契約の内容がそのまま新地主に引き継がれます。借地上の建物には必ず登記をしておくことが借地人の基本的な心構えです。
⑥ワンポイント解説「解除権」
契約を途中で終わらせる権利を解除権といいますが、もちろんこの権利は一方的に発生するものではなく、一定の原因(賃料の不払いなど)が必要です。この原因を解除原因または解除理由といいます。
⑦ワンポイント解説「内容証明郵便」
内容証明郵便は、郵便局が文書の内容を証明するもので、後で、言った言わない、手紙を出した、もらっていないといった水掛け論にならないように証拠を残しておくために使うものです。地主家主から内容証明郵便が送られてきた場合、返事をしなかったからといって、その言い分を認めたことにはなりませんが、事柄によっては暗黙の了解を与えたととられることもありますので注意が必要です。内容証明郵便がきたらまず借地借家人組合に相談し適切な対応をとってください。