東京多摩借地借家人組合

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土地の時価の1割の更新料を支払う特約のついた契約書

2013年11月08日 | 契約更新と更新料
 東武鉄道伊勢崎線五反野駅から徒歩10分の場所に宅地約19坪を賃借中の矢代さん(仮名)は本年10月末で20年の更新期限を迎える。前回は更新料200万円を支払い合意更新した経緯がある。今回は前回と違い年金生活者になり高額な更新料の支払いはできないので、知り合いの組合員に組合を紹介してもらい事務所を訪れた。

 組合では持参した土地賃貸借契約書を吟味してみると特約条項に更新料について「期間満了の際、更新する場合は土地の時価の一割を賃借人は賃貸人に支払うものとする」と書き込まれていた。この場合「土地の時価の一割」の文書が一義的かつ具体的な更新料の合意に該当するかが問題となる。八代さんは支払わない方向で地主に対応し、話し合いは応じることにした。また、10月末に11月分地代を受領した場合は法定更新を主張する。受領を拒否された場合は直ちに法務局に供託するよう助言した。

 前回のように高額な更新料を支払い、契約書の特約条項に安易に判を押してしまわないよう、今後は契約書に注意して目を通すよう指導した。
(東京借地借家人新聞より)
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