足立区内を横断する環状7号線の北側で30坪の宅地を賃借する坂倉さん(仮名)の息子さんが組合事務所を訪問した。
内容は父親が亡くなり地主にどう伝えたらよいかという相談だった。 組合では借地の相談は、借地上の建物登記の所有者名義を相続人に変更するだけでよい。その際、地主の承諾は不要で地主に対しては「私が借地権を引き継ぎました」という通知だけでよいと説明。
数日後、坂倉さんから報告があり、地代を持参した際、地主から地代増額を言われた。次の日には電話で借地の返還を、また次の日には4ヵ月分の地代額を立退料として支払うので更地で返却してくれと、ころころ内容が変わり勝手なことを言ってきているとの話があった。組合は簡単に要求に応じず、地主には「文書で通知するよう言いなさい」と助言した。
(東京借地借家人新聞より)
内容は父親が亡くなり地主にどう伝えたらよいかという相談だった。 組合では借地の相談は、借地上の建物登記の所有者名義を相続人に変更するだけでよい。その際、地主の承諾は不要で地主に対しては「私が借地権を引き継ぎました」という通知だけでよいと説明。
数日後、坂倉さんから報告があり、地代を持参した際、地主から地代増額を言われた。次の日には電話で借地の返還を、また次の日には4ヵ月分の地代額を立退料として支払うので更地で返却してくれと、ころころ内容が変わり勝手なことを言ってきているとの話があった。組合は簡単に要求に応じず、地主には「文書で通知するよう言いなさい」と助言した。
(東京借地借家人新聞より)