大田区大森西地域で木造2階建共同住宅の1階部分を賃借中の新井さんは、家主代理人の不動産
業者から昨年11月に老朽化のため建替えるからと、今年の4月末までに明渡を完了するよう請求
された。
新井さんは知人の紹介で組合に相談し入会。建物は居住が可能にもかかわらず、1年も契約期間の残存があり、契約解除明渡請求に正当性はないことを通告。すでに他の入居者が移転費を家主負担で合意したと強要するが、組合側の道理ある説明に、業者は家主を説得しこのほど家賃の数十か月分の補償金で明渡しに合意。新井さんは一人で残らずよかったと一言。(東京借地借家人新聞より)
業者から昨年11月に老朽化のため建替えるからと、今年の4月末までに明渡を完了するよう請求
された。
新井さんは知人の紹介で組合に相談し入会。建物は居住が可能にもかかわらず、1年も契約期間の残存があり、契約解除明渡請求に正当性はないことを通告。すでに他の入居者が移転費を家主負担で合意したと強要するが、組合側の道理ある説明に、業者は家主を説得しこのほど家賃の数十か月分の補償金で明渡しに合意。新井さんは一人で残らずよかったと一言。(東京借地借家人新聞より)