大田区仲六郷所在の宅地約269・18㎡(約81・4坪)を賃借中の高橋さんは、固定資産税評価替えに伴い、地主から大幅な地代の増額を請求された。過去の更新料問題の際と同様に、地主から管理を依頼されている不動産業者と組合を介しての協議することとなった。
借地面積の半分に相当する部分が、工場と駐車場で非住宅用地であると都税事務所が認定した。その事実確認のために管理業者に評価証明書を提供させて都税事務所に確認を行った。
高橋さんは、父親が建設した工場を現状のままを相続して数年経過するが、課税の状況を認識した。管理業者との協議では税金の約3倍の地代を了承し、請求時期からではなく合意時点からの支払いとなる。
非住宅用地は小規模住宅用地の6倍に税金が高くなるとの現実を踏まえて、今後の建替え等に対応することの大切さを認識した。
(東京借地借家人新聞より)
借地面積の半分に相当する部分が、工場と駐車場で非住宅用地であると都税事務所が認定した。その事実確認のために管理業者に評価証明書を提供させて都税事務所に確認を行った。
高橋さんは、父親が建設した工場を現状のままを相続して数年経過するが、課税の状況を認識した。管理業者との協議では税金の約3倍の地代を了承し、請求時期からではなく合意時点からの支払いとなる。
非住宅用地は小規模住宅用地の6倍に税金が高くなるとの現実を踏まえて、今後の建替え等に対応することの大切さを認識した。
(東京借地借家人新聞より)