東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

売るのも買うのも同じ価格 底地買い業者が不当な請求!

2018年02月01日 | ブラック地主・ブラック家主
 中野区江古田で74平米の宅地を賃借中のSさんは今年6月に大阪の底地買い業者にお隣の借地とともに前地主が土地を売却し、土地の所有権も業者に移転しました。業者からは7月分の地代を指定した大阪の支店の銀行口座に振り込むよう通知がありました。

 9月に入り、業者の社員2名がSさん宅を訪問、「底地を買っていただくか、借地権を売ってもらいたい。底地の売却も借地権の売却も1300万円」と驚くような条件を提示してきました。

 借地権の売買は当事者の合意で決まるもので、借地人が買う・買わないは自由です。東借連が要求した「底地買い業者の悪質な行為の規制」の要求に対して、東京都都市整備局は「底地の買取りを執拗に求める行為は売買の勧誘に当たりますので、迷惑な勧誘行為等につき、勧誘の相手方からのご相談に基づいて認定できた違反に対しては、行政指導・行政処分等、厳正に対処していきます」と回答しています。
Sさんは次回業者は来た時は、「底地の買い取りも借地権の売却もする意思はありません」とはっきりと回答する決意です。

(東京多摩借組ニュースより)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする