足立区本木で宅地約33坪を賃借する広木さん(仮名)は、昨年3月地主の通知に回答しないでいると12月に地主代理人弁護士から10月末日の期間満了に際し、「契約更新請求をしなかったときは土地賃貸借契約を終了する。建物を収去し、土地を更地にして返還する旨の特約条項がある。引き続き賃借を希望する場合は地価の1割の更新料支払いと地代改定を」と内容証明郵便で請求される。急いで組合に相談し、特約条項は無効であり法律は自動更新するので法定更新を主張。更新料については契約書に次回更新時の更新料支払い約束はない。地代改定は金額が明記されてなく回答できないと内容証明郵便で通知。直ちに返事が届き、「広木さんの通知内容を了解する。希望があれば借地権の買取りまたは底地の売り渡しも考えているのでご連絡下さい」と。広木さんは組合に入会して更新料支払いと地代改定に応じずに済んでよかったと語る。(東京借地借家人新聞より)
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