足立区梅島で数年前から一軒家を賃借する小野尾さん(仮名)は、春から入浴のため浴槽にお湯をはっても子供が仕事から帰って風呂に入る頃になるとお湯の量が減ってしまう。家主や管理会社に水漏れを直して要求しても浴槽のパッキンを交換するだけで水漏れは直らなかった。水道代がもったいないので、夏場はシャワーで済ましていたが、冬を迎えてシャワーでは体が温まらないで、再度家主と管理会社に修繕を依頼した。管理会社の「水道代はたかが知れている金額だろう。文句があるなら出て行け」と言われ組合を訪ねた。小野尾さんは家賃も遅れることなく払っているのに悔しい。家主や管理会社に修繕させる方法はないか組合に尋ねた。組合では家主宛に内容証明郵便で「浴槽の水漏れを何日以内に直してください。直していただけない場合は業者に修繕を依頼し、修繕費用を(家主に)請求します。払わない場合は家賃から差し引きます」と通知するよう助言した。
(東京借地借家人新聞より)
賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
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