東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

組合が交渉し、納得ができる条件で借家の明渡しで合意解約

2019年04月10日 | 明渡しと地上げ問題
 川崎市多摩区で住居付き貸店舗を借りている遠山さん(仮名)は、昨年10月に突然家主と管理している不動産屋の連名で「本件建物は築年数が45年を超え老朽化も激しく、倒壊の恐れがあるので取り壊すことになりました。平成31年1月末までにお引越し下さいますようお願い致します」との通知が送られてきました。転居先等の相談は不動産屋に連絡するようにとなっていました。

 遠山さんは、親の代から飲食店を営業していました。お兄さん夫婦は商売をやめ、現在は妹さんと二人で住居として使っています。転居するにしてもお店で使っていた冷蔵庫や製氷機など備品が大量にあり、処分するには大変な費用がかかります。遠山さんは不動産屋と交渉しましたが、移転条件に納得ができず、昨年12月にインターネットで組合のことを知り早速相談の上、組合に加入しました。早、組合から移転条件に付いて提案を行い、話し合いを行ったところ、3月に入り、家主側が遠山さんの提示した条件を全面的に認めると回答してきました。移転先の物件は、現在支払っている家賃など条件に近いものを探すことになりました。当初中々納得ができる条件の物件が見つかりませんでしたが、ようやく遠山さんが移転可能な物件が見つかり、組合を賃借人の代理人と認め、建物明渡し合意書を作成することができました。

 明渡し合意書では、①4月30日をもって賃貸借契約を合意解除する。②立退料として家賃の1年分を家主が支払う。③残置した借主所有の動産・造作物の廃棄処分は家主の負担で行う。④移転に要する契約費用及び引っ越し業者に支払う運送代は全て家主が負担す
る。但し、移転先に斡旋は家主代理の不動産屋が行い、引っ越し業者も不動産屋指定の引越業者を利用する。以上の条件で合意することが出来ました。

 遠山さんは、「組合員になると本当に安心できるのでこれからも組合員を継続します」と語っています。(多摩借組ニュース4月号より)
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東京多摩借組第35回定期総会のご案内

2019年04月10日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 組合員の皆様、日頃より組合へのご支援ご協力に感謝申し上げます。組合の2年に1回の定期総会を下記の日程で開催します。

 今年の総会は、第1部で学習会を行います。組合の顧問弁護士として法律相談を担当している植木則和弁護士より民法の債権法と相続法が改正され、それぞれ来年や今年から法律が施行され、借地借家人にとっても大きな影響を与える法律改正です。相続法に関しては、日本の社会の高齢化が進み社会経済の変化に対して相続のルールが大きく変わります。植木弁護士から法律の改正をできるだけわかりやすく解説していただきますので、しっかりと学習しましょう。

 第2部の総会では、この2年間の組合の活動を振り返り、今後2年間の運動方針を決め、決算報告と予算案を確定し、次期役員を選出します。皆様の借地借家問題での貴重な経験も交流したいと思います。ぜひとも学習会と総会に皆様の参加をお願い申し上げます。
 
日時:5月26日(日)午後1時20分開会(午後1
時から開場致します) 《参加無料》
会場 立川市柴崎会館2階集会室

※立川駅南口から徒歩15分、多摩都市モノレール柴崎体育館駅から組合事務所の前を通り過ぎて、京王ストアのある信号を左折し、柴崎保育園の信号を右折した角の建物です。(徒歩5分程度)歩くのが大変な方は、立川駅南口の西武バス立72で立川北口行12時55分発で3つ目の柴崎保育園で下車してください。
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