東京多摩借地借家人組合

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国土交通省 UR賃貸住宅団地における外国人居住者との共生の取組について

2019年04月16日 | 最新情報
https://www.jpm.jp/topics/2019/0415-1866.html

 新たな外国人材受入れのための在留資格を創設する「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一
部を改正する法律(平成30 年法律第102 号)」が平成31 年4月1日に施行されました。
 生活者としての外国人の方々が安心して暮らしていくためには、住宅の確保が極めて重要ですが、これ
と合わせて、外国人の方々が、近隣に居住する日本人の方々とトラブルなく共生できる住環境を整えるこ
とも非常に大切です。
 外国人の居住が増えているUR賃貸住宅団地も存在する中、賃貸住宅の管理者であるURでは、日本と
は異なる生活文化・生活ルールの中で暮らしてきた外国人の方々がUR賃貸住宅団地に共生する際に生じ
てきたトラブルの解決、未然防止を図るため、各種取組を行ってきたところです。
 この度、国土交通省では、UR賃貸住宅団地における外国人居住者との共生の取組について、民間賃貸
住宅の所有者、管理会社の方々等に広く共有していただく趣旨で、別添の資料を作成しましたので、会員
の皆さまにお知らせ致します。

◆UR賃貸住宅団地における外国人居住者との共生の取組について
https://www.jpm.jp/pdf/201904151655.pdf

【資料全般のお問い合わせ】
国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室
(代表)03-5253-8111(内線39164)
【資料にある取組についてのお問い合わせ】
独立行政法人都市再生機構 住宅経営部企画課
(電話)045-650-0558

以 上

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