今回の民法改正では、第606条「賃貸人による修繕等」で「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りではない」とされ、607条の2で賃借人が修繕できる場合の手続きルールが明確になりました。国が定めた「賃貸住宅標準契約書」が昨年見直しが行われた結果、URや公社住宅の修繕負担区分の見直しが行われ、81項目のうち畳床、建具の骨組み、給排水設備などの8割がURの負担となり、借主負担分が11項目に大幅に改善されました。
民間の賃貸借でも、借主の過失でない建物や設備の傷みや損耗など賃貸人に修繕を請求していきましょう。どこまで修繕するかはまずは賃貸人と協議することが必要です。組合にご相談ください。(東京多摩借組ニュース)
賃貸トラブルでお悩みの方は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
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