東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

民法改正で標準契約書見直し URは修繕負担区分大幅に改善

2019年05月20日 | 法律知識
 今回の民法改正では、第606条「賃貸人による修繕等」で「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りではない」とされ、607条の2で賃借人が修繕できる場合の手続きルールが明確になりました。国が定めた「賃貸住宅標準契約書」が昨年見直しが行われた結果、URや公社住宅の修繕負担区分の見直しが行われ、81項目のうち畳床、建具の骨組み、給排水設備などの8割がURの負担となり、借主負担分が11項目に大幅に改善されました。

 民間の賃貸借でも、借主の過失でない建物や設備の傷みや損耗など賃貸人に修繕を請求していきましょう。どこまで修繕するかはまずは賃貸人と協議することが必要です。組合にご相談ください。(東京多摩借組ニュース)

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組合が底地の売買で交渉の窓口に

2019年05月20日 | 明渡しと地上げ問題
 大田区東糀谷地域に約79・8平方メートルの宅地を賃借している原田さん(仮名)は、土地が3年前から地主から買い取った地上げ屋に所有権が移り、さらに地上げ業が転売を繰り返す中で、本当に困って昨年5月に組合に入会した。

 借地人として地主指定の銀行口座に地代を振り込むことで自らの権利を自覚した。昨年10月の転売は都内最大の地上げ屋だった。こうした状況の中で、原田さんは土地を買い取りたいとの思いが強く、家族と相談してもその考えは変わらなかった。

 そこで、組合では業者を呼んで購入の意思を伝えて価格交渉を行った。業者は組合が売買の仲介をするのであればと、減額した価格を提示してきた。さらに、売買は組合事務所で一括して現金払いを提案する。業者は、「今後も組合とはお世話になりたい」と言って、さらに売買価格を下げた。

この程、原田さんは奥さんと息子さんが立ち会う中で売買契約を取り交わし、業者指定の銀行口座に売買代金を振り込んで所有権移転の手続きを完了した。(東京借地借家人新聞より)
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