東京多摩借地借家人組合

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「退去強制執行は違法」借り上げ訴訟、敗訴女性が神戸市を提訴

2019年10月04日 | 地震と借地借家問題
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201910/0012755103.shtml
 神戸市が提供した阪神・淡路大震災の被災者向け「借り上げ復興住宅」で20年の借り上げ期間が過ぎたとして、退去を命じる判決が確定した同市兵庫区の女性側が、明け渡しの強制執行を許さないよう求める異議請求訴訟を神戸地裁に起こしたことが、2日分かった。提訴は8月6日付。

 女性(81)が暮らす復興住宅の借り上げ期間は2016年11月までで、神戸市は同月に退去を求めて提訴。明け渡しを命じた神戸地裁判決を大阪高裁が支持し、最高裁も今年3月、女性側の上告を棄却した。

 異議請求の訴状によると、女性は健康状態が悪く歩行器を使わないと歩けないが、使用可能な転居先を見つけられていない。女性側は「市が代替住宅を提供することなく、退去を強制しようとするのは公営住宅法違反」と主張している。神戸市は神戸新聞の取材に対し、判決確定後に自主退去するとの女性の話を受け「代理人を通じて速やかな退去を働き掛けていた」と説明。訴訟には「弁護士と相談
しながら対応する」とした。
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家賃債務保証会社と契約していないのに保証契約の更新料1万円請求される

2019年10月04日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
豊島区内に住む高橋さんは、2018年10月に板橋区内から豊島区内に転居した。豊島区内の物件は築35年で入居時破損部分があり、修繕と家賃減額を求めた。結果、板橋区の物件よりも賃料が安くなり、利便性も高い。抵当権が設定されており、競売になって新賃貸人から明渡しが求められれば対抗力がないというデメリットはある。9月になって家賃債務保証業者から1年更新のため更新料1万円を払えと請求があった。

しかし賃貸借契約書には保証業者の名は確かに記載されているが、契約を交わしていなかった。念のため管理会社と保証業者に電話で確認した。管理会社は「契約書を送ります、うちは知りません」と逃げた。保証業者に電話すると、「今回は特別に徴収する」など曖昧な答えを繰り返した。「請求してきた金額は保証料ですか、更新料ですか」と聞くと、「更新料」と明確に回答した。更新料は法的に定められておらず、そもそも契約していない。支払いは拒否する旨を伝えた。

保証業者も契約書をつくって送りますと言ったが、今更合意しませんと返答した。その後代表取締役社長あてに通知書を送付。2週間以上になるが何の返答もない。10月5日が支払い期限と記載されており、今後保証業者が何を言ってくるか見守っている。

(東京借地借家人新聞より)
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