新宿区内に住む大田さん(仮名)は築45年の賃貸マンションに住んでいる。
10月4日付の民事調停申立書が弁護士から届いた。驚いた大田さんは組合に相談にきた。
申立内容は「賃料増額に応じること」。「増額分の敷金補填をすること」。「賃貸期間を2年とする更新契約を締結すること」と綴られていた。この2年とする更新契約が普通借家契約なのか定期借家契約なのかは明記されていない。
その後10月9日付の訂正申立書が届き、金額訂正があった。増額の値上げ幅が大きく、法定更新も認めないと受け取れる調停申立のため組合に入会し、再度相手方弁護士から調停期日等書面が届き次第相談することになった。
弁護士であるにもかかわらず法的に有効ではないと思われる請求例が増えている。組合では組合員の正当な主張を応援していく。
(東京借地借家人新聞より)
10月4日付の民事調停申立書が弁護士から届いた。驚いた大田さんは組合に相談にきた。
申立内容は「賃料増額に応じること」。「増額分の敷金補填をすること」。「賃貸期間を2年とする更新契約を締結すること」と綴られていた。この2年とする更新契約が普通借家契約なのか定期借家契約なのかは明記されていない。
その後10月9日付の訂正申立書が届き、金額訂正があった。増額の値上げ幅が大きく、法定更新も認めないと受け取れる調停申立のため組合に入会し、再度相手方弁護士から調停期日等書面が届き次第相談することになった。
弁護士であるにもかかわらず法的に有効ではないと思われる請求例が増えている。組合では組合員の正当な主張を応援していく。
(東京借地借家人新聞より)