東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

修繕は地主の承諾が必要 建物を勝手に貸したら無断転貸 地主が不当な通知

2020年01月30日 | ブラック地主・ブラック家主
世田谷区内に住む山口さんは長年にわたって借地をしています。
地主からは何かにつけて異論を唱えられ、夜も眠れない日々を過ごすことが多かったと言います。
昨年の12月にも自宅をリフォームすると通知したところ、地主から「修繕は承諾が必要、建物を勝手に貸したので無断転貸であるので契約解除をする」との通知書が届きました。
山口さんは組合員なので早速組合に相談に来ました。そこで組合ではリフォームと建物賃貸の件で精査しました。増改築特約はあるが、改築に当たるとはいいがたく、用途変更特約もありません。
建物は借地人所有なので自由に貸せる、これを無断転貸とは全くもっておかしな主張であります。
よって契約解除は無効であるとの内容で通知書を作成しました。
地主はこのような事態になったことは誠に残念だと自信満々に綴っていますが、逆に法的認識の無さが誠に残念と切り返しの返答をしました。
土地を転貸しているわけではなく、借地人所有の建物を貸すことを無断転貸と言い切って契約解除を通知してくる、修理修繕も承諾は必要など間違ったことで押してくる地主の態度にあきれるとともに山口さんは早く解放されたいと日々願っているそうです。
法の手続きを踏まずに強引に追い出す行為は自力救済であり違法行為であることも通知書に記載しました。
今後改めて主張をするならば正当な法的根拠を示してくださいと締めくくりました。まだ返答は来ていませんが、繰り返しの主張をしてくる可能性があります。
また、強硬な文面の通知書が来たら嫌になるとのことですが、組合がついている、常任弁護団もついているので安心してくださいと勇気づけました。
山口さんが心穏やかに過ごせるよう組合は努力したいと考えています。(東京借地借家人新聞より)
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