八王子市明神町1丁目で51坪を借地している伊藤さん(仮名)は、昨年12月に地主の土地の管理を任されていると主張する不動産コンサルタントとなるO 氏から土地賃貸借契約期間更新手続きとして、伊藤さんの土地は道路に面していない土地として更地の50%を減して、60%の借地権価格の5%の約50万円の更新料を請求されました。
伊藤さんは昨年末組合に相談し、年明けにOコンサルタント宛に次のような更新請求通知書を提出しました。「賃貸人との間で作成した土地賃貸借契約書には、契約の更新に当たって、更新料を支払う旨の合意はなく、更新料を支払う法的義務はありません。賃借人は旧借地法第4条第1項に基づき土地賃貸借契約の更新を請求致します。なお、異議がありましたら賃借人代理人宛にご連絡をお願い致します」。
通知を出して2週間が経過しましたが、地主のコンサルタントからは組合に何らの異議も連絡もありません。本年1月1日から20年間土地賃貸借契約は法定更新されました。(多摩借組ニュースより)
更新料請求でお困りの方は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
伊藤さんは昨年末組合に相談し、年明けにOコンサルタント宛に次のような更新請求通知書を提出しました。「賃貸人との間で作成した土地賃貸借契約書には、契約の更新に当たって、更新料を支払う旨の合意はなく、更新料を支払う法的義務はありません。賃借人は旧借地法第4条第1項に基づき土地賃貸借契約の更新を請求致します。なお、異議がありましたら賃借人代理人宛にご連絡をお願い致します」。
通知を出して2週間が経過しましたが、地主のコンサルタントからは組合に何らの異議も連絡もありません。本年1月1日から20年間土地賃貸借契約は法定更新されました。(多摩借組ニュースより)
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