東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

地上げ、原状回復のトラブルの相談急増

2021年11月22日 | 明渡しと地上げ問題
神奈川県の組合員の皆さんから、次の相談が寄せられています。地上げ問題で「家主が変わったと突然見知らぬ男が来て、“土地を買いたい。地代は集金で”と言われ、地代の期日が過ぎてもう2か月も”次回に“と集金に来ていない。どうしたらいいのか」、と。「所有者を調べ期日通りに地代を振込み、地代の遅延で訴訟になる場合もあることから馬車道法律事務所に相談し、供託など至急対応すること」。

原状回復請求相談では、「借家に25年住んで退去の際、敷金を差し引かれたうえ、高額なクリーニング代を数十万円請求されました。日当たりの悪い部屋で最初からあちこち壊れていた。家主は一度も家の建てつけや畳の張替えも一切してくれなかった。家主の請求に納得がいかない」。

相談者に「個々の請求について、家主に請求の根拠を示すよう、故意過失が無く通常損耗や経年劣化の場合には支払い義務はなく、敷金返還の内容証明を送る事」などをアドバイスしました。「組合を継続してよかった」と激励が寄せられています。(全国借地借家人新聞より)


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更新料は支払い義務なし、高裁の判決に不服の地主最高裁の上告を断念

2021年11月22日 | 契約更新と更新料
借地人の国立さん(仮名)は20年前更新料100万円を支払い合意更新しました。今回の更新については法定更新を主張。地主は弁護士を通じ合意更新するよう強硬に主張し、高額な更新料支払いと大幅な賃料増額を請求。葛飾借地借家人組合を通じ、請求を拒否しました。地主は調停を申し立ててきましたが、話し合いはまとまらず不調になりました。その後、地主は東京地方裁判所に提訴。契約書に更新料特約は存在しないが、支払い合意があり慣習もあると主張してきました。

地裁での判決は更新料支払い義務を認めず、賃料増額も地価は下落しており地主の主張は認めるに足る証拠はないとして請求を棄却しました。地主は東京高等裁判所に控訴しましたが高裁の判断は控訴棄却。さらに地主は最高裁判所に上告しましたが、取り下げたため控訴審判決で確定。

本件の裁判では土地評価証明と鑑定書が提出されましたが証拠として採用されない画期的なものでした。20年前の賃料が現在に至っても相当額であるという判決は大変意義があり、80歳を超えた高齢借地人の頑張りがもたらした成果です。
(全国借地借家人新聞より)
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