東京多摩借地借家人組合

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現賃料が公租公課額の6・9倍の地代なのに地主の代理人から増額請求

2023年11月18日 | 地代家賃の増減
 葛飾区内に土地を賃借している川部さん(仮名)は地主代理人より賃料増額請求を受け、困って葛飾借地借家人組合に相談した。
組合は川部さんから現在の状況と請求された賃料などを検討し次のようにアドバイスをした。
まず地主に対し公租公課の開示を要求し確かに賃料増額しなければならない根拠を示してもらうため通知書を送る。
借地人として賃料増額に満額応じるのか、一部なら応じるのか、全く応じず拒否回答をするのか腹積もりを決めておくと説明。
通知書送付後、ほどなくして地主代理人より資料が組合に届き固定資産税を算出したところ現賃料は固定資産税の6.9倍であることがことが判明し驚いた。
今回の増額請求は坪100円増額、固定資産税の8倍にあたる。年金暮らしの借地人にとってはかなりの負担になる。近隣の借地賃料と比較してもかなりの高額であり不当な請求といえる。合意できないと地主に内容証明郵便にて通知したが以後何ら返答はない。(東京借地借家人新聞より)
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借地契約の名義が母親のまま、相続人が国交のない外国にいて、生死が不明、相続ができない

2023年11月18日 | 法律知識
 足立区内で15坪の宅地を賃借する池田さん(仮名)は建物の一部を飲食店に貸しているが地主は底地を売却し、購入した酒類販売会社から所有権移転のコピーと通知書が届いた。
 新地主の会社はできれば借地権の買取りを打診してきたので、池田さんはネットで借地借家人組合の存在を知り、電話で今後の対応について相談したい旨伝えた。
 組合では借地契約の内容について伺い更新までの期間は2年ぐらいあり飲食店店主には話の内容を伝えておく。条件次第では売却は考えているのかと尋ねると答は借地権者の母親が十年前に亡くなったが、相続ができない理由がある。相続人5名のうち姉二人が外国におり現在は国交がないので、生死も判らず遺産分割協議書も作成できない状況にある。何度か司法書士に依頼したが難しいとの話で全く進んでいないのが現状である。池田さんは引続き住み続ける他ないのかと話され、旧地主は更新の際は土地賃貸借契約書の名義は私を借地権者として認めてくれた経緯があるが建物の名義は母親のままである。今後、建物の名義変更をしたいと思っても手続ができないままにしておくことは来年4月の相続登記制度の義務化が発表されているので心配と話された。(東京借地借家人新聞より)
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