立川市錦町に住むSさんは、ご主人が亡くなり一人暮らしのため、借地権を売って老人ホームに入りたいとの希望があり、借地権を買ってくれないか、ないしは地主と借地人双方で土地を売却し、借地権の割合で売却金額を分割する方法は可能か、組合を通じて地主の土地を管理している不動産業者に相談してみました。土地は借地権割合は60%で路線価でも6300万円の価値があります。
地主の回答は、借地権を買い取る余裕はない、土地を売却する予定もない、建物解体費用程度であれば出してもいいとのゼロ回答でした。借地人には地主に強制的に借地権を買い取らせる権利はなく、建物買取り請求権を行使しても、古い建物だとゼロ円程度。地主が小地主で借地権を買い取りたいという意向がないと、借地権買取り交渉は困難です。
そこで、借地権を他人に売却することを提案したところ、借地権購入者が地代を支払う資力があるのであれば、検討してもよいとの回答で、また借地上の建物を賃貸することも可能です。Sさんは、今後借地権を買い取ってくれる人を探すことを検討する予定です。現在、組合と連携している生協消費者住宅センターに相談し、借地権を購入する不動産業者と3月中に打ち合わせを行う予定です。
地主の回答は、借地権を買い取る余裕はない、土地を売却する予定もない、建物解体費用程度であれば出してもいいとのゼロ回答でした。借地人には地主に強制的に借地権を買い取らせる権利はなく、建物買取り請求権を行使しても、古い建物だとゼロ円程度。地主が小地主で借地権を買い取りたいという意向がないと、借地権買取り交渉は困難です。
そこで、借地権を他人に売却することを提案したところ、借地権購入者が地代を支払う資力があるのであれば、検討してもよいとの回答で、また借地上の建物を賃貸することも可能です。Sさんは、今後借地権を買い取ってくれる人を探すことを検討する予定です。現在、組合と連携している生協消費者住宅センターに相談し、借地権を購入する不動産業者と3月中に打ち合わせを行う予定です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます