決められた期日に,病気などの理由で裁判所に来られない場合には,簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。やむを得ない場合には,期日を変更することもあります。その場合には,事情を証明する診断書などの書類を提出していただくことがあります。原則として,仕事の都合だけで期日を変更することはできませんから,御注意ください。
なお,被告が答弁書を提出せず,決められた最初の期日にも裁判所に来ないと,原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので,御注意ください。
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