東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

裁判の期日にどうしても裁判所に出向けない場合はどうしたらいいの

2007年01月14日 | 譲渡・転貸借
決められた期日に,病気などの理由で裁判所に来られない場合には,簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。やむを得ない場合には,期日を変更することもあります。その場合には,事情を証明する診断書などの書類を提出していただくことがあります。原則として,仕事の都合だけで期日を変更することはできませんから,御注意ください。

 なお,被告が答弁書を提出せず,決められた最初の期日にも裁判所に来ないと,原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので,御注意ください。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094
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