賃貸住宅退去時の原状回復費を借り手に負担させる「定額補修分担金」条項は消費者契約法に反し無効だとして、右京区のマンションに住んでいた男性が家主に分担金12万円の返還を求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。吉川慎一裁判官は「消費者の利益を一方的に害するものではない」として訴えを棄却した。原告男性は弁護士に委任していなかったが、貸主側代理人によると、分担金条項を合法とした判決は全国初という。
判決によると、男性は家賃月5万8000円の2年契約で06年4月から入居し、分担金12万円を支払った。男性は「(最高裁が負担義務はないと判断した)通常損耗の回復費を負担させるもの」と主張したが、判決は分担金は敷金とは異なるとした上で「借り主も回復費用を追加請求されないなど利益を受けられる」と認定した。
分担金条項を巡っては、貸主側と借り手側の双方の弁護団が地裁で争っており、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」も3月、不動産会社を相手に同条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を起こして係争中。4月には「借り手の利益を一方的に害し無効」として、貸主に全額返還を命じる判決が地裁であった。【熊谷豪】
毎日新聞 2008年9月27日 地方版
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判決によると、男性は家賃月5万8000円の2年契約で06年4月から入居し、分担金12万円を支払った。男性は「(最高裁が負担義務はないと判断した)通常損耗の回復費を負担させるもの」と主張したが、判決は分担金は敷金とは異なるとした上で「借り主も回復費用を追加請求されないなど利益を受けられる」と認定した。
分担金条項を巡っては、貸主側と借り手側の双方の弁護団が地裁で争っており、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」も3月、不動産会社を相手に同条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を起こして係争中。4月には「借り手の利益を一方的に害し無効」として、貸主に全額返還を命じる判決が地裁であった。【熊谷豪】
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