東京多摩借地借家人組合

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「退去強制執行は違法」借り上げ訴訟、敗訴女性が神戸市を提訴

2019年10月04日 | 地震と借地借家問題
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201910/0012755103.shtml
 神戸市が提供した阪神・淡路大震災の被災者向け「借り上げ復興住宅」で20年の借り上げ期間が過ぎたとして、退去を命じる判決が確定した同市兵庫区の女性側が、明け渡しの強制執行を許さないよう求める異議請求訴訟を神戸地裁に起こしたことが、2日分かった。提訴は8月6日付。

 女性(81)が暮らす復興住宅の借り上げ期間は2016年11月までで、神戸市は同月に退去を求めて提訴。明け渡しを命じた神戸地裁判決を大阪高裁が支持し、最高裁も今年3月、女性側の上告を棄却した。

 異議請求の訴状によると、女性は健康状態が悪く歩行器を使わないと歩けないが、使用可能な転居先を見つけられていない。女性側は「市が代替住宅を提供することなく、退去を強制しようとするのは公営住宅法違反」と主張している。神戸市は神戸新聞の取材に対し、判決確定後に自主退去するとの女性の話を受け「代理人を通じて速やかな退去を働き掛けていた」と説明。訴訟には「弁護士と相談
しながら対応する」とした。
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家賃債務保証会社と契約していないのに保証契約の更新料1万円請求される

2019年10月04日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
豊島区内に住む高橋さんは、2018年10月に板橋区内から豊島区内に転居した。豊島区内の物件は築35年で入居時破損部分があり、修繕と家賃減額を求めた。結果、板橋区の物件よりも賃料が安くなり、利便性も高い。抵当権が設定されており、競売になって新賃貸人から明渡しが求められれば対抗力がないというデメリットはある。9月になって家賃債務保証業者から1年更新のため更新料1万円を払えと請求があった。

しかし賃貸借契約書には保証業者の名は確かに記載されているが、契約を交わしていなかった。念のため管理会社と保証業者に電話で確認した。管理会社は「契約書を送ります、うちは知りません」と逃げた。保証業者に電話すると、「今回は特別に徴収する」など曖昧な答えを繰り返した。「請求してきた金額は保証料ですか、更新料ですか」と聞くと、「更新料」と明確に回答した。更新料は法的に定められておらず、そもそも契約していない。支払いは拒否する旨を伝えた。

保証業者も契約書をつくって送りますと言ったが、今更合意しませんと返答した。その後代表取締役社長あてに通知書を送付。2週間以上になるが何の返答もない。10月5日が支払い期限と記載されており、今後保証業者が何を言ってくるか見守っている。

(東京借地借家人新聞より)
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ドイツ連邦議会建設・住宅・都市計画・地方自治体委員会の国会議員と全借連が意見交流会

2019年10月02日 | 最新情報
 全借連とドイツ連邦議会建設・住宅・都市計画・地方自治体委員会との懇談会が9月18日午前11時から1時間半にわたり港区南麻布のドイツ大使館1階会議室において行われました。ドイツ委員会から7名の議員、全借連から6名の役員が参加し、通訳を交えて住宅問題や家賃問題など活発な意見交流が行われました。

 はじめに、ドイツ委員会の訪日団団長のフォルクマー・フォーゲル議員が開会に当たり、「訪日団は様々な政治的立場の議員が参加しています。委員会は住宅問題についての高い関心を持って取り組んでいる。全借連の皆さんと積極的な意見交流を行いたい」と挨拶しました。

 続いて同委員会のフランクフルト出身のウリ・ニッセン議員からドイツの住宅事情について報告がありました。「フランクフルトなどドイツの大都市では毎年人口が増え、沢山の市民が住居を失うのではないかと心配している。ドイツ社会民主党の出身だが、キリスト教民主同盟と連立を組み、与党の中で賃借人の権利保護についてしっかりと実施できるよう仕事をしている」と発言しました。
 続いて全借連中村敬一副会長が挨拶を行い、「今、首都圏では台風15号の被害も起き、電気・水道などインフラもままならない状況です。東京オリンピックも来年に控え、大都市が大きく変わろうとしています。今後も皆さんとの交流を深めていただければとありがたいと感じています」と発言しました。

 次に、全借連細谷紫朗事務局長が全借連の組織と組合の活動について報告しました。「全借連ではドイツの借家人連盟と同じように賃借人から様々な借地借家のトラブルの相談を受け、トラブルの解決に向け法律知識の助言や交渉の支援を行っている。最近では、借家の立ち退きのトラブルの相談が増えている」と発言しました。また、ドイツ側の関心事である家賃増額の問題では「バブル期には値上げの相談が多かったが、現在は全国的に空き家が増え、賃貸住宅は供給過剰の状態で、値上げの相談は少なくなっている。しかし、所得が上がらず、実質賃金が下落している状況で、所得に占める家賃の割合は高くなっている」と指摘し、過去20年間の家賃支出割合の推移(総務省の家計調査)と日本の借家の家賃と実収入の資料を示しました。

 とくに、高家賃負担の割合が年収100万円以下、200万円以下ほど高く、年収100万円以下では79%、年収100万円以上~200万円以下が40%を占めていることにドイツ側も高い関心を示していました。ドイツでは家賃水準が可処分所得の30%を超えないようにとの不文律がありますが、最近では50%の人も出て深刻な問題になっています。
 その後が、ドイツ側から活発な質問や意見が出されました。「ドイツやヨーロッパでは家賃の高騰が問題になっているが、日本ではどうやって解決したのか」、「家賃の支払いが困難な年収の低い人の割合はどのくらいか」、「家賃を決めるために国の規制があるのか」等々質疑応答が行われました。

 質疑の中で、ドイツでは家賃は自治体が作成する「家賃基準表」を参考に賃貸人と賃借人が協議して決めているとの発言がありました。日本では、家賃の値上げが不当であれば、賃借人が相当と思う賃料を支払い、最終的には裁判の中で家賃の鑑定で適正家賃を決めているのとでは大きな違いがあることが明らかになりました。
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