法定相続に関する民法900条は4号で、子の相続分について、男女や長幼では区別しないのに、嫡出子か否かで区別して非嫡出子は嫡出子の半分と規定しています(同号ただし書き)。嫡出子は法律上結婚しているカップルの子、非嫡出子は何らかの事情で法律上は結婚していないカップルの子です。18年前、最高裁は、この区別を合憲と判断しましたが、今回その判断を見直したものです。ここでも何度か書きましたが、生まれによる差別 . . . 本文を読む
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