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渋谷区同性パートナーシップ条例と憲法24条

2015-11-05 23:21:04 | 法・裁判

渋谷区が全国に先駆けて同性カップルを保護するために結婚に相当する証明書を発行する条例を制定し話題になりました。このたび条例が実施されることになったようで、証明書第1号となった女性2人の晴れやかな表情が新聞の第1面やニュース番組で好意的に取り上げられていました。
全国初の条例の制定・実施には、きっとさまざまな軋轢もあったことでしょう。渋谷区長と渋谷区議会の英断に敬意を表します。
アメリカの出来事は20年くらい経つと日本にやってくるというのが相場でしたが、この法則どおりですね。あと20年すると(同性パートナーシップではなく)日本でも同性婚が容認される日が来るかもしれません。

このニュースに関連して、わが憲法24条は結婚を異性間に限定している、同性婚は認めていないと言われるのを結構耳にしますが、これはおかしいと思います。
憲法や法律の解釈はもちろん法文が一番大事ですが、その規定がどうしてあるのかという背景も見なければ不十分です。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する~」の「両性」と「夫婦」が異性間を想定していることはそのとおりでしょう。
この24条は、20歳そこそこで日本の憲法の起草に携わった日系アメリカ人、ベアテ・シロタ・ゴードンの功績とされています。ベアテは戦前の日本で、家族・夫婦がまさに「お家」のためのもので、個人、特に女性が虐げられてきた状況を変えたいと、この規定を初め多くの条文を作りました。ほとんどはボツにされ唯一採用されたのが24条です。
つまり、24条の趣旨は、結婚は家のためではなく個人同士のもの、そして男尊女卑ではなく男女平等です。個人主義と男女平等こそ24条が目指すものです。同条2項は、婚姻・家族についての法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されるべしと規定しています。
この24条から同性婚排除の意味を導くのは法文にこだわりすぎ、制定の背景が分かっていないと言われても仕方ないでしょう。
もうひとつ、憲法制定当時は同性婚の「ど」の字もなかったのですから、結婚=異性婚という書き方になるのは当然で、そこに同性婚は認めないというニュアンスはなかったはずです。知る権利やプライバシー権は憲法に明文の規定ありませんが、今日誰も否定しません。人権の内容が時代の変化とともに豊かになるのは自然なことだし歓迎すべきことではありませんか。
憲法24条は、同性婚を排除していない、同性婚に関して中立であると考えます。

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