司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

除権判決によって無効となった株券

2004-11-23 12:58:25 | 会社法(改正商法等)
 先日、除権判決によって無効となった株券を初めて目にした。株券には「除権判決によって無効」の旨のスタンプを押され、一旦記名された譲受人の名が抹消され、発行会社の代表取締役の印影部分を切り取られて、返却されたもの。

 なお、株券の除権判決制度は廃止(平成15年4月1日施行の改正)され、株券喪失登録制度(商法第230条以下)が創設されている。

 また、先般、定款に「株券不発行の定め」をおくことができるようになった(平成16年10月1日施行の改正)が、会社法制の現代化において、「株券は、定款の定めがある場合にのみ発行することができるものとする。」と改正される見込みである。とすると、「当社の株式については株券を発行する。」旨が登記事項となるのであろう。折角「株券不発行」の旨の定款変更を行い、その旨登記をしても、無駄!?
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