司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

市民のための不動産なんでも無料相談

2005-11-21 14:12:53 | いろいろ
不動産に関する法律・税金・登記・境界・評価などの問題について専門家(弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士)が無料で相談に応じます。ご利用下さい。

「市民のための不動産なんでも無料相談」
日時 平成17年11月25日(金)10:00~12:00、13:00~16:00
             (受付) 9:30~15:30
場所 京都市市民生活センター(京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館4階)
主催 京都弁護士会  (231)2378
   近畿税理士会京都府支部連合会(222)2311
   京都司法書士会 (241)2666
   京都土地家屋調査士会 (221)5520
  (社)京都府不動産鑑定士協会 (211)7662
   京都市      (256)1110
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滞納家賃保証事業

2005-11-21 12:06:47 | 消費者問題
 滞納家賃保証事業がビジネスとなっているそうだ(今日の日経朝刊11面)。

 滞納家賃保証事業とは、賃貸住宅における入居者から保証料を取って連帯保証人を引き受けるものだが、かつ、住宅管理会社に代わって、入金確認や延滞督促等も行っているようだ。

入居者向け
http://r-support.jp/user/index.html

賃貸人向け
http://r-support.jp/owner/index.html

 但し、敷金問題の解決の糸口は見出せていない模様。
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特例子会社

2005-11-21 10:30:53 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20051118c3b1804k18.html

 特例子会社の活用が増えているとのこと。

 特例子会社とは、障害者雇用促進法上の特例制度。企業は、一定の割合の障害者を雇用しなくてはならない法的義務が課せられている。「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならない。しかし、厳格に運用すると、逆に雇用促進が図れないことから、一定の要件を充たし、認可を受けた子会社は、障害者雇用に関しては、親会社の一事業所とみなされ、親会社の障害者雇用率に算定される制度(障害者雇用促進法第44条、第45条)が設けられ、「特例子会社」と称されている。

cf. http://www009.upp.so-net.ne.jp/machito/empu/toku2003.html


 なお、障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされている(但し、当分の間は、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっている。)。
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