司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正犯収法と不動産登記

2024-03-26 23:36:06 | 不動産登記法その他
 令和6年4月1日から改正犯収法が施行されるにあたって,「犯罪収益移転防止法に関するQ&A(暫定版)」(平成20年2月18日付け日司連発第1776号)をおさらいしておきましょう。

Q.抵当権付の宅地又は建物を買い受ける際、その抵当権の抹消登記申請の代理は、特定業務に該当しますか?
A.抵当権を抹消しなければ売買の決済には至らず、その所有権移転登記申請の前提として行われる抹消登記であっても、売買そのものに関して行うとまでは言えませんので、特定業務には該当しません。

Q.宅地又は建物を買い受けるための住宅ローンにかかる抵当権設定登記申請の代理は、特定業務に該当しますか?
A.買主が融資を受けなければ売買には至らず、売買による所有権移転登記申請の後件として行われる抵当権設定登記であっても、売買そのものに関して行うとまでは言えませんので、特定業務には該当しません。


 したがって,上記に関して,銀行や信用金庫等の実質的支配者については,問題にならない。
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オンライン申請のシステム障害と「申請復代理」

2024-03-26 13:26:20 | いろいろ
 その昔,「申請復代理」というものがありましたよね。今となっては,死語の世界ですが。

 昨日のようなシステム障害が起きると,遠方の登記所への当日の申請が困難となることがあります。そのような場合に,申請復代理が使えますよね。

 例えば,札幌法務局管轄の不動産について,京都市で取引が行われた場合に,システム障害により当日のオンライン申請ができない状況にあるとき,札幌法務局の最寄りの司法書士に「申請復代理」をお願いする方法があります。今の時代,メールで申請情報(WORD)と添付情報(PDF)を先方に送れば,当日の申請が可能でしょう。添付書類の原本は,当該司法書士宛に郵送して,追完してもらうということで。

 こういう事態は起きない方がよいですが,頭の体操として,こういう方法もあり得ると理解しておくと,いざというときに安心かと。

 とまれ,司法書士の皆さんも,登記所職員の皆さんも,お疲れさまでした。
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