民訴法の制度間問題についてのアプローチ方法

2013-02-20 16:43:02 | 司法試験関連

民訴法を勉強する際に以下のような視点を持つと試験対策向きである。

現行法上,いくつかの制度が用意されており,例えば,Xが自分の抱えている問題を訴訟で解決したい,と言うときに複数の制度を利用できたりするわけである。ここで注意しなければいけないのは,どの制度を選ぶかは,その人の「自己責任」である,ということである。どのルートを採ろうが同じ結論になる,ということは「制度的に保障されていないのである。すなわち,紛争の実態は変らないのに,どの制度を利用するかで異なる判決(または矛盾する判決が併存したり)が出てしまう可能性が「低いどころか高い」のである。多分この点は普段あまり認識されていないのではないだろうか。

本試験ではこの点をついてくることが多い。各制度を判例・通説の解釈論に従って利用すると,何か結論おかしくない?とか,制度を比較させ,どの制度を使うかで異なる判決が出ちゃうけどおかしくない?という類である。重点講義が秀逸なのはこの視点で説明をしているからである。(高橋先生は,Xが○○という訴訟形態を利用したのが悪い,という評価を加えることがままあるくらいである)。

これが現行制度の抱える「脆弱性」なのである。つまり当事者は,制度のセレクトにつきリスクがあり,全て自己責任になるのである。この制度の抱える脆弱性に対し,①だから改正すべきだ,②原則を修正すべきだ,③原則どおりで大丈夫なんだ,というアプローチが出てくる。①は現行法の問題なので答案上では採りえない。実は,③が面倒くさくて,確かに○○と言う制度を利用すると「一旦」このような結論になり,不都合な感じがすると,でも,この結論を是正する他の方法がある但し当事者には別訴提起の負担はあるけど,等というパターンである)とか,そのようなセレクトをするのが悪い(そこまで保障はしていないということ)とか言う「解決法」が示されることが多い。

本試験対策用に,各制度の要件,効果のみならず,規律上のルールなどをシッカリ頭に叩き込むことが肝要である。

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明石歩道橋事故,免訴

2013-02-20 14:13:44 | 司法試験関連

4度に渡る検察の不起訴処分 → 検察審査会による強制起訴 → 公訴時効完成しているので免訴。

うーん,なんか釈然としない。個々の制度のあり方,運用の仕方が全て拙い方向へ連動した感じがしないでもない。

過失の共同正犯の成否が公訴時効を停止させるかどうかに影響した事件みたいですね。監督過失として構成したんでしょうか。しかし12年前の話なんだなぁ。

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