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▲がれき受け入れ問題、国のいうことを鵜呑みにせず検証を!

 地方自治体の役割は、市民の健康や財産を守ることも大きな役割です。この間、国が示してきたがれき受け入れのガイドラインの矛盾点については、お知らせをしてきましたが、少しずつ市町村もその矛盾点に気づいてきているのでしょうか?それとも県を後押しする準備なのでしょうか?

下段には、4月18日の中日新聞の県内版を載せましたが、受け入れ候補地の市長からは様々な疑問の声が上がっています。また、東海市の報告からは、焼却炉の種類や性能により灰に残る放射性物質の濃度にも差が出ることや、埋立を受け入れれば長期にわたりセシウム問題とつきあっていかねばならないこともあげられています。

みつこは思いました
 私は、この記事を読み、がれきの放射性物質含有にはやはりばらつきがあるのだと。

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■次は、平成24年4月17日の官報です。この官報では、がれき処理特措法でこれまでガイドラインだった放射能関連の基準が同法の告示として書かれています。

 具体的に何が書いてあるかまとめてみました。

「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等」

1.一般原則
・廃棄物処理法の規定の遵守
・入念な処理方法や安全の確認等の措置をとるよう努めること

2.受け入れ基準等

《焼却・溶融・熱分解・焼成の場合》
燃えがらの濃度(セシウムのみ)は、8000Bq/Kg以下とする。
災害廃棄物の濃度は、240Bq/Kg以下であることを目安とする。
 (流動床炉は、480Bq/Kg以下を目安)

《再生利用の場合》
・100Bq/Kg以下となるようにする。

《直接埋め立てる場合》
・8000Bq/Kg以下とする。

3.処理の方法

《焼却とその埋立について》
・排ガス中の放射性物質を除去する高度の機能を有する施設で焼却すること。
・焼却灰は、一般廃棄物最終処分場で埋め立てること。
・水面埋立については、養生水面などの放射濃度の測定をして継続的に監視すること。

《再生製品について》
・製品として広く流通しても問題がないようにすること。

《直接埋め立てる場合について》
・必要に応じて破砕・選別をして、一般廃棄物最終処分場で処分。

4.安全性の確認

《搬出側の確認》
・1次置き場で種類ごとに放射能濃度を確認し、適合しているか判断。
・2次置き場でバックグラウンドの放射線量より有意に高くないか確認

《受け入れ側の確認》
・焼却灰の放射能濃度を1月に1回程度測定し、排ガスの排出口の放射能濃度も1月に1回程度実施。
・焼却施設・埋立処分場の敷地境界で、放射線量を7日に1回程度測定。

《直接埋立の確認》
・埋立前の災害廃棄物の放射能濃度を1月に1回程度実施。
・敷地境界で、放射線量を7日に1回程度測定。

みつこは思いました
 基準以下のものを埋立て、伊勢崎市ではかなり放射能濃度が高い水が排水されました。8000Bq以下なら大丈夫という保証もなく、また、埋立後の管理は不要といった国の方針には私は納得がいきません。
 平成9年から処分場問題をたくさん手がけており、しゃ水シート破損事故はじめたくさんの事例をみてきました。今でさえ決して安全とは言えない最終処分場に放射能で汚染された廃棄物を埋めることには意義ありです。
 放射性物質を除去する能力のある焼却炉ってどんな焼却炉なのでしょう?最終処分場の排水処理施設からどうやって放射性物質を除去するのでしょうか?跡地利用で掘り返されても大丈夫なのでしょうか?最近では、やっと「変だ!」と市長の方々が声を出し初めてくださっています。最終処分場では土にセシウムを吸着させるから大丈夫という考え方が根底にあるようですが、これだけ不安定な気候となってきているのに机上論でこのような判断をしてよいのでしょうか?私は、さまざまな疑問で頭の中がいっぱいです。「できるだけ小さな範囲で、できるだけ移動させない処理」にもっと努力をすべきではないでしょうか?

 昨日、田原市で講演をさせていただきました。
 東日本にトラックで野菜を運んでいらっしゃる方や、子どもたちを受け入れていらっしゃる方たちも参加されていました。本当の支援ってこれだと私は思いました。

20120417官報(がれき広域)

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4月19日(木)のつぶやき

09:11 from gooBlog production
▲『第二回・市民と議員の条例づくり交流会議in東海』桑名市で開催 goo.gl/1f5uU

by yoshikawa325 on Twitter
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