小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

適法適式

2013-08-17 08:10:29 | 日記
       適 法 適 式         NO.141
 裁判所に訴状を提出する場合、サイズまちまち色つき画用紙に、達筆とはいっても墨書きでは受理されません。
市役所の固定資産評価証明の交付申請だって・結婚届だって・離婚届けだって「適法適式」なもので、所要の事項の記載がないと書類として受理されません。
同じように、企業間(個人間でもおなじ)で行う売買契約や覚書の交換などについても、法規制とまでは言えないものの慣行・常識等にしたがって作成する必要があります。
他人には解らない自分勝手な暗号や文言・様式・表現にしたって普通は通用しません。
仮にその場では通用しても、そんなものは後日に紛争種になります。
文書の作成にはいろんな約束事があって、その約束事をまもらないとそれなりの価値(権威)のある書面になりません。
書面の作成については経験と研鑽が必要で独善は禁物ですし、自分では正しいと思っていてもどうしても誤字・脱字は生じますので、第三者の目で「校正」してもらうことが重要です。
一枚の紙切れ(書面)が、一行の文言が人生を左右することになる場合だってあり得ます。 書面(や文書)の作成は慎重にしたいものです。

コメント
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