29.07.20 貸したらアカン4 NO.1592
裁判の提起は弁護士・司法書士に依頼できますが、費用を考えると自分で訴える(当事者
訴訟)の方が現実的です。 相手方が訴訟期日に出廷しない場合は、通常2回程度で勝
訴判決が得られます(いわゆる欠席裁判です)。
判決を取ると「執行文」をつけてもらい差押えが可能になります。
差押えは裁判所の執行官に依頼しますが、差し押さえるべき財産がどこにあるのかについ
ては自分で調査して執行官に告知する必要があります。
預金ならば預金口座番号・給料債権・退職金ならばその差押えすべき第三債務者(銀行・被
告の会社代表など)を告知します。
この調査は現実的にはなかなか困難ですから、第三者が情報をキャッチし易い不動産の差
し押さえが一番良いと思います。
テレビ・クーラーその他の家財についても差押えは出来ますが、一般的には差押えして競
売にかけ、売得金を得たとしても執行費用の方が高くつく場合が多く、現実的には動産差押
え(競売)はあまりしません。
ただ、動産の差押えは相手方に心理的なダメージを与えますので、復讐心をもって徹底的
にやってやろうというような場合には、採算を度外視してやればそれなりの効果は期待でき
ます。
・・・続く。