29.07.30 遺 言 書2 NO.1602
遺言書の執行(相続手続き)にあたっては、その遺言書が真正なものかどうかの確認(検
認)を受けなければなりません。 管轄は簡易裁判所です。 検認を受ける前に勝手に開封
した場合には過料の制裁がありますし、他の相続権者から「無効」との抗議(裁判など)を受
ける場合がありますから注意が必要です。
遺言書の執行(相続)は、遺言書の記載通りに行われますが、配分に偏波(へんぱ・・・えこ
ひき)がある場合、他の相続権者は自分の法定相続分の半分(遺留分と言います)相当額
を自分に配分するよう裁判所に訴出ることが出来ます。 「遺留分減殺請求訴訟」と言いま
す。
特別な事情が認められない限り、裁判所はその請求を認めるケースが多く、 おおむね和
解して金銭精算で決着します。 後日の紛争を避けるためにも、減殺請求を出されない
程度に相続権者間の配分調整の配慮が必要です。
遺言書 書いて腕立て 20回 という川柳があります。
つまり、遺言書は元気なうちに書いておくべきだということです。
高齢者はいつ脳梗塞に見舞われるかもしれませんし、知らないうちに認知症が進行してい
る場合だってあります。 そうなってからでは書けません。
遺言書は元気なうちに書いておきましょう。
・・・続く