29.07.29 遺 言 書 NO.1601
遺言書(いごんしょ)についての話題を耳にすることが最近多くなりました。 遺言書につ
いてはかつて「夫は大往生・妻は立往生」サブタイトル(相続紛争を避ける方法)という内容
の講演会を、シニアの皆さんを中心にして、各地の公民館で合計8回行いましたので、ここ
では「遺言書」に限定したお話をさていただきたいと思います。
遺言書にはいろんな形式がりますが、特殊なものを除きますと、自分自身で書く「自筆遺言
書」と公証人役場に行って、公証人に書いてもらう「公正証書遺言書」が代表的です。
自筆遺言書は読んで字の如く遺言者自身が自分で書くものです。
1 書く内容は具体的に書くこと。 書面記載の事項に矛盾がないこと。
2 書いた年月日記載すること。 暦の上に存在しない「吉日」は無効になります。 2月30
日などは裁判の結果月末(有効)と判断される場合はあります。 でも、正確を期すこと
が重要です。
自分の氏名を明記して印鑑を押すこと。 かららずしも実印でればならないことはありません
が、実印の方が信憑性があるでしょう。
3 字を書くのが苦手と言っても、コピーは無効です。
4 誰が遺言を「執行」するのかを書いておいた方が、後々のトラブルを少なくします。
5 書いた遺言書は封筒などに入れて封をして、遺言書に捺印した印鑑で割り印をします。
・・・続く。