29.07.21 貸したらアカン5 NO.1593
裁判に必要な書類は、貸した事実を証明する書類・返済されていない事実(前記内容証明
郵便・公示送達証明)・相手方の住民票・そのた疎明書(間違いなく貸したこと・返済されて
いないことを理解してもらえるような説明書)です。
このうち、相手方の住民票は弁護士・司法所費・行政書士等の有資格者でない限り、第三
者の住民票の請求はできませんが、第三者であっても訴訟提起上必要と説明して(訴訟原
本を示して)役所に請求してください。
その際、役所の控えとして一部コピーを持参し、原本証明(コピ-は訴状の原本に相違ない
旨の文言の記載(証明)と、ご自分の署名捺印をしておいてください。
<費用について>
内容証明郵便送達費用 2,000円程度
裁判所公示送達弁費用 同程度
訴訟申立費用 2~3万円
差押え費用 10万円程度
・・・続く。