29.07.31 公正証書遺言 NO.1603
公証人役場に出向いて、公証人の前で遺言する内を口述し、公証人に遺言書を書いても
らいます。 その際、遺言者と利害関係がない立会人1名の立会が必要です。
立会人は一般市民でも可能ですが法律業務者(司法書士・行政書士など)が良いでしょう。
公証役場の手数料が2万円ほどかかります。
立会人の謝礼は別に必要でしょう。 本人及び立会人の住民票が必要です。
相続に遺漏がないように財産目録を作っておくことが大切です。
注意したいのは、自筆遺言の場合にも言えますが、消極財産(借金)の有無の調査と、他人
の借金の連帯保証(隠れ債務)の有無などの調査も必要です。
なお、公証役場に行く場合は突然訪問するのではなくて、あらかじめ電話を入れて予約を
取って置くべきでしょう。
公証役場は高槻市芥川町1丁目15番18号 ミドリ芥川ビル
にあります。
*公証人になる人は、元検事・元裁判官など長年法律業務に携わってきた人です。